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寄附行為について

財団法人 ブレインサイエンス振興財団
(設立許可:昭和61年11月27日)
設立趣意書
現代社会は、最近における急速な技術革新により、高度の経済成長と社会的繁栄を達成してまいりました。しかし、一方では、現代人は心や身体の働きをより深く理解し、健康な社会生活を営むことに強い関心を持っております。
ブレインサイエンスの目標は、精妙な身体的活動のみならず、高度な知的認識活動を行う人間の脳神経の働きのメカニズムを解明するとともに、医学的、社会的問題の解決への道を開き、それによって人間の幸福に資することにあります。ブレインサイエンスの近年における急速な進展は、我々にこのような希望を強く抱かせるものがあります。
しかしながら、わが国におけるこの分野の研究体制や研究資金については、未だ不充分の点が多く、財団を設立してその不備を補うことが必要と思われます。このような財団の設立の必要性について、本田宗一郎氏の深いご理解をいただき、関係者の方々のご協力により、ここに財団法人ブレインサイエンス振興財団を設立して、時代の要請に即応した事業活動を活発に展開し、もって健全な文化社会の発展に寄与しようとするものであります。
寄附行為
第1章 総 則
〔名 称〕
第1条 この法人は、財団法人ブレインサイエンス振興財団(Brain Science Foundation)と称する。
〔事務所〕
第2条 この法人は、事務所を東京都中央区八重洲2丁目6番20号に置く。
第2章 目的及び事業
〔目 的〕
第3条 この法人は、ブレインサイエンス及びそれに関連する学術研究に対する助成を行い、もって、学術の発展に寄与することを目的とする。
〔事 業〕
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) ブレインサイエンスの学術研究に対する助成
(2) 生命科学の分野において優れた独創的研究を行った研究者に対する塚原仲晃記念賞の贈呈
(3) ブレインサイエンスに関する研究者の国際交流に対する助成
(4) ブレインサイエンス発展のための普及啓蒙活動
(5) その他、前条の目的達成のため必要な事業
第3章 資産及び会計
〔資産の構成〕
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 寄附金品
(4) その他の収入
〔資産の種別〕
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
〔資産の管理〕
第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
〔基本財産の処分の制限〕
第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
〔経費の支弁〕
第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
〔事業計画及び収支予算〕
第10条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経、評議員会の同意を得て、毎会計年度開始前に文部科学大臣に届けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
〔暫定予算〕
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出を行うことができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した当該年度の予算の収入支出とみなす。
〔収支決算及び事業報告〕
第12条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書とともに、監事の意見を付し、理事会の承認を受け、評議員会の同意を得て、毎会計年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
〔長期借入金〕
第13条 この法人が借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
〔新たな義務の負担等〕
第14条 第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
〔会計年度〕
第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員、評議員及び顧問
〔役 員〕
第16条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事10人以上15人以内(うち、理事長1人、及び常務理事1人ないし2人)
(2) 監事2人
〔役員の選任〕
第17条 理事及び監事は評議員会で選任する。
2 理事の選任に当たっては、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 監事には、この法人の理事(その親族、その他特殊の関係がある者を含む)及び職員が含まれてはならない。また各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
4 理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
〔理事の職務〕
第18条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常義務の執行に当たる。
4 理事は、理事会を組織して、この法人の義務を議決し、執行する。
〔監事の職務〕
第19条  監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務遂行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること
2 監事は、理事会又は評議員会に出席し意見を述べることができる
〔役員の任期〕
第20条 この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
〔役員の解任〕
第21条 役員が、次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数のおのおのの3分の2以上の議決により理事長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
〔役員の報酬〕
第22条 役員は無給とする。ただし、常勤する役員には理事会の定めるところにより報酬を支給することができる。
〔評議員の選出〕
第23条 この法人には、評議員10人以上20人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
3 評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
4 評議員の選出に当たっては、役員のいずれか1人とその親族その他特殊の関係のある者の合計数又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
5 評議員には第20条及び第21条の規定を準用する。この場合においてこれらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
〔評議員の職務〕
第24条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
〔顧 問〕
第25条 この法人には、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、必要に応じ、理事長の諮問にこたえ、理事長に意見を述べることができる。
第5章 会 議
〔理事会の招集等〕
第26条 理事会は、第19条第1項第4号による場合を除き毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上の者から会議の目的を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求のあった日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
〔理事会の定足数及び議決〕
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければその議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔評議員会〕
第28条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6) その他この法人の義務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの
2 第26条及び前条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合においてこれらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのはそれぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
〔議事録〕
第29条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2人以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 選考委員会
〔選考委員会の設置〕
第30条 この法人に、第4条第1号及び第2号に定める業務を行うため選考委員会を置く。
2 選考委員会は、8人以上15人以内の選考委員で構成する。
3 選考委員は学識経験者のうちから理事会で選出し、理事長が委嘱する。
4 選考委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7章 事務局及び職員
〔職 員〕
第31条 この法人の事務を処理するため事務局を置き、必要な職員を置く。
2 職員の任免は、理事長が行う。
3 事務局及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第8章 寄附行為の変更及び解散
〔寄附行為の変更〕
第32条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数のおのおのの3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければ変更できない。
〔解 散〕
第33条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数のおのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
〔残余財産の処分〕
第34条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数のおのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第9章 補 則
〔書類及び帳簿の備付等〕
第35条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿をそなえなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1) 寄附行為
(2) 役員、評議員、顧問、選考委員会及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 処務日誌
(8) 官公署往復書簡
(9) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第6号の書類は永年、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
〔細 則〕
第36条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
附 則
第1条 この法人の設立当初の会計年度は、第15条の規定にかからわず、設立許可のあった日から昭和62年 3月31日までとする。
第2条 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算案は、第10条の規定にかかわらず、設立発起人の定めるところによる。
第3条 第17条第1項及び第4項の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は、次のとおりとする。
理事(理事長) 佐藤 昌康
理事(常務理事)川村  浩
理事井口 雅一
理事伊藤 正男
理事大塚 正徳
理事大谷 克己
理事小幡 邦彦
理事佐武  明
理事鈴木 良次
理事野口  薫
理事野口 昭久
理事向山 文雄
監事中瀬 宏通
監事速水 敏男
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